別にあたりまえのことだと思ってスルーしていましたが、結構あちこちのサイト、自転車関係ないブログなどでも見かけるので言及しておこうと思います。
12月1日から道路交通法が改正されて自転車の走行について規制がかかりました。
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
路側帯の右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
引用:道路交通法の改正のポイント – 一般財団法人 全日本交通安全協会
簡単にいってしまえば、引用サイトによると路側帯がある道路では路側帯の内側外側にかかわらず道路の左側を走行することということです。
なにげに自分も自転車通勤するときにちょっとだけ右側通行してしまってました。
いけないこととは知りながら、ほんの数百メートルだけ右側を通行していてごめんなさい。
これからはたかだか数百メートルとは考えずにちゃんと左側を走行しましょう。
ちなみに今日12月2日の夜でしたが、勤務先から帰るとき歩道のある道路でしっかり右側車道を走行していた自転車を見かけました。
まだ知らない人が結構いるのでしょうか?
見てないけど多分ニュースでも取り上げられていると思うんですけどね。
ニュースで見ていようと見ていなかろうと禁止は禁止です。
知らなかったでは済まなくなりますから周りの人にも教えて上げてください。
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